いつから開始、プラスチックスプーン有料化!?フォークやストローも対象?

2022/01/11
食品包装資材
#パッケージング・システム事業部#環境にやさしい#専門知識

プラスプーンが有料化になるって聞いたけど、いつからスタートだっけ…
プラスチックフォークやストローも対象なの?
有料化に向けて対策したいけど、何をしたらいいか分からない!

そんな方へ、プラスチックスプーン有料化のもととなる「プラスチック資源循環促進法」について解説しています。

”プラスチックスプーン有料化”というキーワードが先行して報道されていますが、必ずしも有料化になるわけではないのです!

・プラスチック資源循環促進法がどういった内容なのか
・現在プラスチックスプーンを使用している企業はどのような対策を取れば良いのか
・使用するすべての企業が義務として行わなければいけないのか

この記事で詳しくご説明させていただきます。

代替アイテムを知りたい方はこちらをご覧ください。
https://www.kiracs.co.jp/blog/3942/

1. いつから開始、プラスチックスプーン有料化!?

1-1.プラスチック資源循環促進法とは

プラスチックスプーン有料化には、「プラスチック資源循環促進法」が大きく関係しています。プラスチック資源循環促進法とは、2021年6月に国会で成立した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」のこと。略して、プラスチック資源循環促進法と呼ばれています。

2022年4月1日からの施行が決定し(2022年1月14日閣議決定)、実際にプラスチックスプーンが有料化となる可能性があるのは2022年4月1日から。施行まで3か月を切った今、関心が高まっている方も多いのではないでしょうか。

1-2.具体的な内容をチェック

プラスチック資源循環促進法の基本方針はこちら。

  • プラスチック廃棄物排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
  • ワンウェイプラスチック使用の合理化
  • プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 など

プラスチックのライフサイクルを3つの段階(設計・製造段階、販売・提供段階、排出・回収・リサイクル段階)に分け、それぞれの段階で行うべき項目が決められています。
(以下画像:環境省HPよりhttps://www.env.go.jp/recycle/plastic/circulation.html

1-2-1.生み出すときに考える

まずは「設計・製造」段階。プラスチック製品を使う前の“生み出す”過程において、環境に配慮した製品づくりを心がけていこうというもの。

具体的には、
・リデュース可能な製品を開発する
・解体しやすい製品を開発する
・代替素材を使用する
などが挙げられます。

プラスチック製品の環境配慮設計に関する指針に即した環境配慮製品を国が初めて認定し、消費者が選択できる社会を目指します。

→製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針(環境配慮設計指針)を策定し、指針に適したプラスチック使用製品の設計を認定。
→国等が認定製品を率先して調達(グリーン購入法上の配慮)、リサイクル設備の支援を行い、認定製品の使用を促進。

1-2-2.渡すときに考える

次に、「販売・提供」段階。これは、使い捨てプラスチック製品を渡す際の工夫をしていこうというもの。

小売・サービス事業者などによる使い捨てプラスチックの使用を合理化し、消費者のプラスチックへの意識やライフスタイルを変化させようという項目です。

→消費者に無償で提供されるワンウェイプラスチック製品を削減するため、提供事業者(小売・サービス事業者など)に対し、ポイント還元や代替素材への転換使用の合理性を求める措置を講じる。

1-2-3.使った後にも考える

最後に、「排出・回収・リサイクル」段階。使用後のあらゆるプラスチックを効率的に回収し、リサイクルする仕組みを促進させようというもの。

具体的には、下記の3つの方法が挙げられます。

  1. プラスチック資源の分別収集・リサイクル(市町村)
     容器包装プラスチックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化。
  2. 使用済みプラスチック
     製造事業者等の計画を国が認定し、廃棄物処理法上の許可が不要に。
  3. 産業廃棄物等のプラスチック
     排出抑制、分別・リサイクルの徹底等の取り組みを排出事業者に求める措置を講じる。
     排出事業者等の計画を国が認定し、廃棄物処理法上の許可が不要に。

このようにライフサイクル全体でプラスチック使用に対する考え方を見直し、プラスチック資源循環の取り組みを促進させることを目的としています。

1-3. フォークやストローも対象?

プラスチック資源循環促進法の中で、プラスチックスプーン有料化に関わるのが「販売・提供段階」における使い捨てプラスチック製品の合理化。
対象となるアイテムは、「特定プラスチック使用製品」と呼ばれ、下記の12品目が定められています。

【特定プラスチック使用製品:対象アイテム】
スプーン、フォーク、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類カバー

これらは、消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品であり、提供量が多いもの。さらに、使用の合理化によってプラスチック廃棄物の削減、過剰使用の削減、代替素材への転換が見込まれるため対象アイテムとされています。

つまり、プラスチックスプーンだけでなく、フォークやナイフ、ストロー、マドラーなども対象に。

しかし、この法律は一律に“有料化”を図るものではありません。プラスチック削減を促す方法の一つとして、有料化の措置も含まれるというもの。
使い捨てプラスチック製品の“合理化”によってプラスチック使用量やゴミの削減を目指しています。

では、“合理化“するためにどんな取り組みを行えばよいのでしょうか?

2.特定プラスチック使用製品の合理化方法

「特定プラスチック使用製品の合理化」と言っても、具体的にどんなことをしたら良いのか分からない方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、2022年4月からのプラスチック資源循環法の施行に備えて実施できる具体的な取り組みをお伝えしていきます。
これからご紹介する取り組みは、業種や業態の実態に応じて内容を選択することができます。取り組みやすいものから着手し、内容を変更・追加することが可能。

それぞれが設定した目標の設定に向けた取り組みを行うことにより、プラスチック使用製品の廃棄物削減を目指します。

<注意点>
義務として下記のような対策を行わなければならないのは、年間5トン以上の特定プラスチック製品を使用する業者。それ以外の提供者は、できる範囲での見直しを順次行っていただければ大丈夫です。

2-1.提供方法を工夫しよう

まず一つ目は、特定プラスチック使用製品の提供方法の工夫。具体的には、4つの方法が推奨されています。

  1. 有償で提供する
    →お金を出してまで必要なものか考えるきっかけになり、使用量の削減に(レジ袋有料化の措置と同様の目的)
  2. 景品やポイントを還元する
    →提供を断った場合に景品やポイントがもらえるのであれば、プラスチック製品をもらわなくても良いか…と、断るきっかけに
  3. 消費者の意思を確認する
    →確認されることで、再度必要かどうか考え直す機会に
  4. 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと
    →1度きりの使用で廃棄するのではなく、リユースの意識づけに

プラスチックスプーンの有料化が大きく取り上げられていますが、これは提供方法工夫の一つ。2022年4月以降もプラスチックスプーンの使用を続けるからといって、必ずしも有料化しなくてはならないということではありません。

各企業がそれぞれに合った方法を選択し、実践していくことが重要です。

2-2.特定プラスチック使用製品を変更しよう

次に、特定プラスチック使用製品そのものを見直す方法。具体的に4つの方法が提案されています。

  1. 薄肉化や軽量化されたアイテムを採用する
     →プラスチックの総量を減らす“減プラ”に
  2. 再生可能資源、再生プラスチックなど環境に配慮したアイテムを採用する
     →再生可能な資源への置き換え推進に
  3. 商品やサービスに合ったサイズのアイテムを採用する
     →プラスチックの過剰使用の抑制に
  4. 繰り返し使用できるアイテムを採用する
     →繰り返し使う=リユースの意識づけに

これらの方法は、現在使用しているアイテムを見直すもの。現時点で環境配慮型ではないプラスチック製品を使用している場合は、こちらの方法を取り入れるのがおすすめです。

先ほどの提供方法の工夫と併用し、「環境配慮型アイテムを採用し、さらに有料化する」といった対応も可能。消費者がなるべくプラスチック製品を使用しないような意識づけが重要になります。

おすすめ代替アイテムはこちらの記事でご紹介しています。
https://www.kiracs.co.jp/blog/3942/

3. まとめ

2022年4月1日から施行されるプラスチック資源循環促進法。
”プラスチックスプーン有料化”が先行して報じられてきましたが、実際の施行内容についてお分かりいただけたでしょうか。

・プラスチックスプーンが必ずしも有料化になるわけではない
・特定プラスチック使用製品の対象は、スプーン、フォーク、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類カバーの12品目
・提供方法の工夫や製品の変更など各企業ができることを実践する
・義務となるのは、年間5トン以上の特定プラスチック製品を使用する事業者
・消費者としてプラスチックの使用を減らす意識を持つ

といったことを覚えておいていただければ◎!

プラスチックスプーンやフォークの材質変更でお困りの方、どんなアイテムがあるのか紹介してほしいという方、お気軽にお問い合わせください。

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